相続遺言相談課の家族の画像です

自営業者が亡くなった場合|寡婦年金と死亡一時金、遺族基礎年金【一体どれがもらえるの?】

目次

自営業者、農業者、学生、無職のひとは第一号被保険者

 

相続遺言相談課の夫婦の画像です

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入します
そして将来、老齢基礎年金を受けます。
国民年金では加入者を3種類に分けています。
そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など、
第2号被保険者、第3号被保険者でない人が第1号被保険者です。

 

はてにゃ
厚生年金に加入していない世帯の方のことね

 

担当S
今回は自営業者、農業者など、
厚生年金に加入していない、
国民年金加入者の方が亡くなった場合に
どんな年金が受け取れるかというお話をしていきますよ!

寡婦年金と死亡一時金はどちらかしか受け取れません

 

夫の死亡に際して死亡一時金をもらうと、寡婦年金の受給はできなくなります。

担当S
死亡一時金か、寡婦年金かどちらを受給するか選ぶことになりますが、
寡婦年金の方が受給額は大きくなるので、
寡婦年金を受給される方の方が多いです。

 

寡婦年金、死亡一時金を受け取ることができるひととは

 

担当S
どんな人が寡婦年金を受給できるのか見ていきましょう

相続遺言相談課の夫婦の画像です

寡婦年金は60歳から65歳までの妻が受け取る年金です

 

寡婦年金の受給要件

  1. 死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が
    10年以上(注)ある夫が亡くなった
  2. 10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた
  3. に対して
  4. が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
(注) 平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

寡婦年金が受け取れない場合とは

亡くなった夫が、

  1. 障害基礎年金の受給権者であった場合
  2. 老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
    また、
  3. 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合
  4. 妻がその後再婚したり、養子となった(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)場合寡婦年金はもらえなくなります

さらに

今のところ主夫への支給はありません

担当S
主夫も増えてきているので、
これに関しての対策は
急務じゃないかなと思います

事実婚の方も寡婦年金が受け取れるようになりました

はてにゃ
入籍していない場合、
寡婦年金って受け取れるのかしら
担当S
寡婦年金の受給対象となるのは
原則法律上の妻であった場合でしたが、
事実婚関係や重複婚関係の方の受給も
認められるようになりましたよ!
はてにゃ
最近は色々な価値観が認められていて、
入籍しない事実婚カップルなんかも増えているみたいだけど、
そんな人たちに対する法整備が次第に整っているのね

事実婚の方は

  • 「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」
  • 「事実婚関係を証明する書類」

を別途用意して申請します

 

担当S
とはいえ相続など考えて、慌てて入籍される方もおられます。
ややこしくなりそうなら、
法律上の夫婦になっておくことをお勧めしますよ。

死亡一時金は遺族が受け取ります

 

相続遺言相談課の家族の画像です

 

担当S
寡婦年金の受給対象は妻だけでしたが
死亡一時金は遺族が受け取ります。

 

はてにゃ
遺族の方が子供など、妻以外の方の場合は
死亡一時金の受け取りになるのね

死亡一時金の受給要件

  1. 死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が
    36月以上ある方が亡くなった時に
  2. その方と生計を同じくしていた遺族
    (1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹 の中で優先順位の高い方
    が受けることができます。

 

ただし

  1. 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、
  2. 老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。

 

遺族基礎年金とは

 

遺族基礎年金の受給対象者は子か子のある配偶者

遺族基礎年金の受給者は
死亡した者によって生計を維持されていた、

  1. 子のある配偶者

子とは具体的に

  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  2. 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

のことをいいます。

 

 

担当S
遺族基礎年金は
子供を扶養するための年金なんです

遺族基礎年金の受給要件は25年

遺族基礎年金は被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したときに受給できます。
(ただし、亡くなったかたが、死亡日の前日において保険料免除期間を含む保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることが必要です。)

 

【寡婦年金、死亡一時金、遺族基礎年金】受け取れる年金額は?

 

寡婦年金で受け取れる年金額

年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。

 

担当S
老齢基礎年金額は満額で781,700円です。

死亡一時金の受給額

 

  • 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
  • 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

付加保険料とは

国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者の方が、定額保険料に上乗せして納める保険料です。(月額400円)

担当S
上乗せして納めることで、
将来受け取る年金額を増やすことができますよ。

 

遺族基礎年金の受給額

遺族基礎年金の受給額は

781,700円+子の加算

子の加算は

  • 第1子・第2子 各 224,900円
  • 第3子以降 各 75,000円(注)

 

担当S
子の加算の分だけ、
寡婦年金よりも遺族基礎年金の方が
受給額が多いです

 

 

寡婦年金、死亡一時金、遺族基礎年金結局何が受給できるの?

 

こどもがいるなら遺族基礎年金と寡婦年金の時間差受給を

 

相続遺言相談課の家族の画像です

 

 

 

  1. 寡婦年金と遺族基礎年金は同時には受給できません
  2. 遺族基礎年金の方が寡婦年金より子の加算の分だけ金額が大きいです

なので、


まずは遺族年金の受給を

  • 子供の18歳到達年度の末日(3月31日)
  • 障害等級1級、2級の子供が20歳に到達するまでの間

そののち寡婦年金を受給

  • ご自身が60歳から65歳の間

すると良いでしょう。

担当S
ただし、前述のように、
寡婦年金は再婚したり養子になると
もらえなくなります

死亡一時金を受給したほうがいいひとは妻以外の人かすぐに受給したい妻

死亡一時金を受給すると寡婦年金が受給できなくなります。
そのため、

  1. 妻以外の方が受け取る場合死亡一時金の受け取りには、寡婦年金の時の60歳から65歳といった年齢制限がないため、
  2. 夫が亡くなった後すぐに受給したい妻が受給すると良いでしょう。

 

申請は住所地の市区町村役場または年金事務所か街角の年金相談センターで

 

死亡一時金、寡婦年金、遺族基礎年金はいずれも
住所地の市区町村役場または年金事務所か街角の年金相談センターで申請します

死亡一時金の申請

 

死亡一時金の受給申請に必要なもの

  1. 国民年金死亡一時金請求書
    (申請先の窓口でもらえます)
  2. 亡くなった方の年金手帳
  3. 戸籍謄本(記載事項証明書)
    または法定相続情報一覧図の写し
  4. 亡くなられた方の住民票(除票)
    および請求者の世帯全員の住民票の写し
  5. 受取先金融機関の通帳等
    (本人名義)

遺族基礎年金の申請

遺族基礎年金の受給申請に必要なもの

  1. 年金請求書(請求先の窓口でもらえます)
  2. 戸籍謄本(記載事項証明書)
  3. 世帯全員の住民票の写し
  4. 死亡者の住民票の除票
  5. 請求者の収入が確認できる書類
  6. 子の収入が確認できる書類
  7. 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー
    または死亡届の記載事項証明書
  8. 受取先金融機関の通帳等(本人名義)

 

死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

  1. 第三者行為事故状況届(所定の様式あり)
  2. 交通事故証明または事故が確認できる書類
  3. 確認書(所定の様式あり)
  4. 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
  5. 損害賠償金の算定書

その他必要な場合にだけ用意する書類

  1. 年金証書(他の公的年金から年金を受けている場合)
  2. 合算対象期間が確認できる書類(国民年金に加入していなかった期間がある場合)
    1. 配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
    2. 配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写
    3. 本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写
    4. その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類

 

寡婦年金の申請

 

寡婦年金の受給申請に必要なもの

  1. 年金請求書(請求先の窓口でもらえます)
  2. 年金手帳
  3. 戸籍謄本(記載事項証明書)
  4. 戸籍謄本(記載事項証明書)
  5. 死亡者の住民票の除票
  6. 請求者の収入が確認できる書類
  7. 受取先金融機関の通帳等
    (本人名義)
  8. 年金証書

死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類

  1. 第三者行為事故状況届
  2. 交通事故証明または事故が確認できる書類
  3. 確認書
  4. 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
  5. 損害賠償金の算定書
  6. 損害保険会社等への照会にかかる「同意書」

 

年金は受給の権利が発生してから5年以内に受給すること

 

年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから

5年を経過したときは、時効によって消滅します
(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)

担当S
年金は受給できるようになったら必ず、
5年以内に受給申請するようにしてくださいね

 

 手続き、大丈夫ですか?

はてにゃ
悲しい時にこんなに沢山の手続きがあるなんて大変なことですよね。

役所は平日しか開いていないため、お仕事で時間がとれない…

取得する書類が多く煩雑で何度も申請しなおしになってしまう…
などなど、様々なお悩みにお応えしています。

相続遺言相談課は、

  • 市区町村役場への手続き
  • 公共料金その他の名義変更や解約手続き
  • 入院保険金など受け取れる保険金請求手続き
  • 相続手続き代行
  • 不動産名義変更手続き
    など、ご遺族が行わなくてはならない手続きの代行を行っています。
担当S
分からないことはじゃんじゃん専門家にご相談くださいね。
相続遺言相談課無料相談窓口
0120-73-4936
(フリーダイヤル波よく見ろ)までお電話を。
ここに電話しても完全無料なのでご安心くださいね
弁護士、司法書士、宅建士、に一か所で相談できますし、今後の方針を立てながら、相続から資産活用のアドバイスまでもらえますよ。
相続遺言相談課の家族の画像です
相続、遺言、不動産…とっつきにくいけど知るといろいろタメになる!業界人しか知らない情報もわかりやすく解説しますよ!
>未来にしあわせを繋げるということ

未来にしあわせを繋げるということ

相続。親が子を思う、こころのカタチ。
大切な人のしあわせを、
未来へ向けて守ってあげるためにできること。

CTR IMG