相続遺言相談課について
相続手続きの手間×中間マージンのかからない相続窓口です
すべての相続相談たった一か所でお受けできる無料相談窓口です
【中間マージンって何?】業者紹介手数料が発生する理由
大体の方は相続って人生で何回も経験するものじゃないので、知らない方も多いのですが事実中間手数料、請求される場合がおおいんですよ。
各士業にはそれぞれ許された「独占業務」というものがあります。不動産登記は司法書士、不動産売買は宅建士の独占業務といった具合にです。
そこで、ほとんどの事務所では、すべてのご相談内容に対応できず、別途外注しなくてはなりません。
そのため料金の中に業者紹介手数料といった中間マージンが含められることとなります。
相続遺言相談課は中間マージン、とりません。
一方で相続遺言相談課は弁護士×司法書士×宅建士が提携する事務所。
相続関連の独占業務、すべてに対応可能なうえ
士業によるスポンサーシップで成り立っているため、紹介手数料を相談者様に請求することはございません。
下の表をご確認ください。業務を対応する事務所が分散することにより、見過ごせない量の手間と経費がかかることがお分かりになると思います。
相続遺言相談課の基本料金は文字通りリーズナブルなんですよ。
相続遺言相談課の相続手続きは
19万8千円から承っていますし、
お悩みなどは無料相談で解決する方も多いんですよ。
表:各事務所における対応業務と手数料の比較
相続遺言相談課 | 大手信託銀行 | 行政書士事務所 | 税理士事務所 | |
商品名など | すべての案件に対応 | 遺産整理業務 | 相続手続き代行 | 相続税申告 |
依頼できる手続きなど | 相続税申告、不動産名義変更(登記)、不要な相続不動産の売却、紛争解決など全ての案件に対応ができます。また、そのためご希望ならば相続税対策を含めた、将来的な不動産運用計画に対するアドバイスが受けられます。 | 相続人の間で紛争があると請け負ってもらえなかったり融通が利きません。また、できない手続きは外注です。大手だからと依頼すると100万円以上の出費が確定することになります。 | 相続税申告や不動産名義変更手続きなどができないため別途費用が掛かります。 | 相続税申告はできますが、不動産名義変更手続きはできません。 |
料金(例) | 19万8千円から※1 (例)無料相談、出張相談、遺言書の確認、遺言書の検認手続き、遺言執行サポート、相続人調査、相続財産の調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議の調整、遺産分割協議書の作成、戸籍謄本の収集、改製原戸籍の収集、除籍謄本の収集、住民票の収集、戸籍の附票の収集、不動産の名義変更登記(相続登記)※2、不動産の抵当権調査、登記事項証明書の取得、固定資産評価証明書の取得、年金、保険、クレジットカードなどの手続き | 105万円~150万円程度の最低報酬と遺産額の0.3%~2%程度の加算。 ※さらに外注する不動産名義変更の手数料、相続税申告費などは別途支払うことになります。 | 30万円~300万円 ※さらに外注する不動産名義変更の手数料、相続税申告費などは別途支払うことになります。 | 相続財産の1~3%(相続税申告のみ対応) ※さらに外注する不動産名義変更手数料などは別途支払うこととなります。 |
※1 相続人が多い場合や相続不動産、相続放棄される方が多い場合などは別途報酬がかかる場合があります。※2不動産名義変更には別途登録免許税が必要ですが、これは税金であるため、どちらに依頼されても必ず課税されるものです。
相続問題を有利に解決するには法律家と不動産の専門家の協力が不可欠
相続の50%には不動産が含まれているという報告があります。そういった意味で不動産の名義変更ができる司法書士には多くの場合で依頼することとなります。
また一方で、分割しにくい資産である不動産については、売却して分配することになる場合もあります。
そこで、相続遺言相談課では宅建士が不動産の売却までお手伝いできるシステムをとっています。
できるだけ高い値段で売ってください、できるだけ早く売ってくださいといったご要望から
相続した物件を売却して収益性のある物件に買い替えて相続税対策がしたいといったご要望まで
すべて対応しています。
法律、税金と不動産この連携を士業の側で上手にとってもらえればご相談者様にとって手軽で、有益な相続対策を講じることができるのです。
固定資産税もばかにならないのに、機会を逃すと放置しがちだから、助かるわ。
「争族」が始まってしまった場合も対応できます。
相続遺言相談課には弁護士も提携しているため、相続によるもめごと、「争族」が始まってしまった
もしもの場合にもスムースに対応させていただけます。
大切なご家族のご関係ににシコリが残らないためにも、できるだけひどい問題にならないように対応させていただいています。
こういうことは先回りして被相続人の方が考えておいてあげると良いですよね。
早めに始めよう。しあわせな相続のために
しあわせな相続って何でしょう。
やはり、できるだけすべての相続人、そして被相続人のお気持ちが反映されるものだと思います。
介護人の負担を考慮することなど様々な状況やご関係に配慮し、相続人の兄弟姉妹の間などででシコリの残る相続はできるだけ避けるようにしたいものです。
「争族」とよばれる争いごとが避けられるばかりか、相続税対策をすることもできるため、
しあわせな相続、ぜひ早めに考えるようにしてください。